多摩市議会 2020-09-08 2020年09月08日 令和2年第3回定例会(第6日) 本文
市税条例の主な改正点は、政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等の払戻しを受けないことを選択した場合は、市民税の寄附金控除の対象とし、税の優遇措置を受けられる制度を創設します。 また、市民税の住宅借入金特別税額控除について、住宅建設の遅延等により入居が遅れた場合でも、一定の要件に該当する場合は、適用期限を1年間延長するものです。
市税条例の主な改正点は、政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等の払戻しを受けないことを選択した場合は、市民税の寄附金控除の対象とし、税の優遇措置を受けられる制度を創設します。 また、市民税の住宅借入金特別税額控除について、住宅建設の遅延等により入居が遅れた場合でも、一定の要件に該当する場合は、適用期限を1年間延長するものです。
次に,新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として,所得割の納税義務者が一定のイベント等の入場料金等払戻し請求権を放棄した場合に,寄附金税額控除を適用すること及び住宅借入金等特別税額控除について,一定の場合にその適用期限を令和16年度分の個人の市民税まで延長するものでございます。
最初に、議案第45号「港区特別区税条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、地方税法の一部改正に伴い、要件に該当するひとり親を区民税の所得割非課税の対象に追加するほか、新型コロナウイルス感染症等の影響により、スポーツイベント等の中止等をした場合に、入場料金等の払戻請求権を放棄したときは、当該放棄した額を寄附したものとして、区民税の所得割の額から控除するなどの改正をするものであります。
最初に、議案第四十五号「港区特別区税条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、要件に該当する独り親を区民税の所得割非課税の対象に追加するほか、新型コロナウイルス感染症等の影響により、スポーツイベント等の中止等をした場合に、入場料金等の払戻請求権を放棄したときは、当該放棄した額を寄付したものとして、区民税の所得割の額から控除するなどの改正をするものであります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、文化的イベントやスポーツイベントが中止・延期・規模縮小されたことにより生じた入場料金等の払戻しの権利を放棄した場合、同額を寄附したものとして、寄附金税額控除を受けられるようにするものです。具体的には、まずイベント主催者が文化庁やスポーツ庁から指定事業である承認を受けます。
次に、議案第四十五号「港区特別区税条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、要件に該当するひとり親を区民税の所得割非課税の対象に追加するほか、新型コロナウイルス感染症等の影響により、スポーツイベント等の中止等をした場合に、入場料金等の払戻請求権を放棄したときは、当該放棄した額を寄附したものとして、区民税の所得割の額から控除するなどの改正をするものであります。
(9)新型コロナウイルス感染症等の影響により、スポーツイベント等の中止等をした場合に係る入場料金等の払戻請求権を放棄した場合は、当該払戻請求権相当額の寄附金を支出したものとみなして、区民税の所得割の額から控除します。(10)新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかった者に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限を1年延長します。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により中止等となった文化芸術またはスポーツに関する行事のうち国が指定するものについて、その行事の中止等により生じた入場料金等の払戻請求権を放棄した場合は、寄附金を支出したものとみなし、寄附金税額控除の対象といたします。 付則第18条の9でございます。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置に伴う政府の自粛要請を踏まえて、イベントを中止等した主催者に対し、観客等である納税義務者が入場料金等を払い戻さずその請求権を放棄した場合には、所得税において寄附金控除の対象になることを前提として、住民の福祉の増進に寄与する一定のものについて、個人住民税の税額控除の対象とするものでございます。
次に、個人市民税の寄附金税額控除の特例の創設として、一定のイベントの中止等を行った主催者に対する入場料金等払戻し請求権の放棄に対して所得税において寄附金控除の特例の対象に指定されたもののうち、条例で定めるものについて、寄附金税額控除の対象とします。
改正内容を拝見しますと、「区長が指定した行事の中止等により生じた一定の入場料金等払戻請求権の放棄をした場合において」とありますが、ここでの中止を指定した行事は、主にどのような要件となるのか。また、中止予定の行事が現時点で決まっているのであれば、具体例をお示しください。 ◎課税課長 要件でございますが、まず、主なものですが、日本国内で開催された、または開催する予定であったものであること。
第1点目は、新型コロナウイルス感染症等の影響により中止等をしたイベントの入場料金等の払戻しを請求する権利を放棄した場合には、その放棄した金額に相当する金額を、20万円を限度として寄附金税額控除の対象とする制度を創設するものでございます。
改正の主な内容でございますが、個人住民税関係では、政府の自粛要請を受けて、文化・芸術・スポーツ行事の中止、延期または規模の縮小をした行事の主催者が、国に申請し、国が指定した行事について、国は、文化・芸術・スポーツ活動への支援のため、入場料金等払い戻し請求権の放棄をした者の所得税の寄附金控除の適用を受けられる措置を講じており、その行事のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、市区町村が条例で定め、
前年中に新型コロナウイルス感染症特例法に規定する指定行事、いわゆるイベント等のうち、区長が指定するものの中止等により生じた入場料金等の払戻請求権の全部または一部の放棄をした場合、地方税法附則に規定する寄附金を支出したものとみなして、寄附金控除の規定を適用するものでございます。 ④としまして、住宅借入金等特別税額控除の特例でございます。
過日、スカイツリーの展望台入場料金等が発表されたことから、ご提案のように、子どもたちへの優遇策が将来大きな波及効果となることも期待できますので、今後スカイツリー会社と具体的に協議をさせていただきたい、そのように存じます。 次に、北斎美術館と観光施策の取組に対するご質問でございます。